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自己破産の基礎知識

自己破産の条件

完全に返済不能であると判断されること

自己破産をするためには、申立人の収入や財産を持ってしても完全に返済できない状態であると裁判所が判断された場合となります。

具体的には、借金が年収の2倍以上、または月々の収入から生活費などを差し引いて返済可能な額の3年分以上あることが目安となります。

自己破産が可能な場合

借金 300万円/月収 18万円(手取り)

生活費などを差し引いて、返済にまわせる額が月々7万円だとすると、
 7万円×36ヶ月(3年分)=252万円
となるので返済不可能とみなされます。この場合自己破産が可能となります。

住宅ローンがある場合はどうなるの?

住宅ローンがある場合は財産と見なされるためマイホームは処分されます。マイホームを守りたい場合は民事再生の手続きをとることとなります。