自己破産の基礎知識
自己破産制度とは?
債務に苦しむ人に対して裁判所の手続きにより借金をゼロにする制度
自己破産とは裁判所に申立をし債務の支払義務をゼロにする手続きです。必要最低限の財産以外は全て失うことになりますが借金も全てなくなります。
まら、取り立て業者の方にも通知があるので、厳しい取り立てもなくなります。
自己破産というとマイナスなイメージがありますが、生活の建て直しと再出発の機会を自己破産者に与えるという、国が法律で定めた救済手段です。
自己破産についてよくある誤解
財産のすべてを失うことはない
自己破産をすると財産のすべてを失うと誤解されている方が多いようですが、そんなことはありません。冷蔵庫、テレビなど必要最低限の生活用品はそのまま継続して使うことができます。また、高価でない限り家具も差し押さえれることはありません。
自己破産したことが周りに知られることはない
自己破産をすると会社や近所の人に知られてしまうのではないかと恐れる人がいますが、そんなことはほとんどありません。官報という国が発行する情報誌に名前と住所が掲載されますが、書店などで手に入るものではないので、一般の人が見ることはありません。本籍地の市区町村役場の「破産者名簿」にも記載されますが、戸籍や住民票に記載されることはありません。ですので、ご家族の就職や結婚に影響することもありません。
会社を辞めさせられることはない
自己破産をしたからといって会社を辞めさせられることは法律違反となります。これは不当解雇にあたり、法律で禁止されています。
選挙権はなくならない
自己破産をしても選挙権や被選挙権などの公民権がなくなるということはありません。
ただし、弁護士・公認会計士・司法書士・税理士・行政書士・宅地建物取引主任者・株式(有限)会社の取締役・警備員・生命保険の外交員など資格が必要な職種に就いていた人が破産をした場合、その資格や職を失うことになりますが免責が確定すれば資格制限を受けることもありません。


