自己破産についてよくある質問
生活について
Q.自己破産すると一生ローンの組み立てやクレジットカードの利用はできなくなりますか?
自己破産をすると信用情報機関に事故情報つまりブラックリストとして登録されます。破産宣告後は金融機関からの借り入れやクレジットカードを作成・利用することはできなくなります。しかし、一生できなくなるわけではなく、ある一定期間(5~7年)が過ぎればまた元の通り使用できるようになります。
ページTOPへQ.自己破産をすると海外旅行に行けなくなりますか?
通常のケース(同時廃止事件)では、いつでも海外旅行に行くことができます。ただし、破産管財人事件の場合は破産手続きが終わるまで海外旅行に行くことはできません。手続きが終われば海外旅行へも行けるようになります。
ページTOPへQ.自己破産をすると引越しができなくなりますか?
通常のケース(同時廃止事件)では、いつでも引越しをすることができます。ただし、破産管財人事件の場合は、破産の手続きが終わるまで裁判所の許可なしで引越しはできません。手続きが終われば引越しもできるようになります。
ページTOPへQ.自己破産をすると年金を受け取ることができなくなりますか?
自己破産をしても年金の受給権に影響ないので、これまでと同様に年金の受給が可能です。
ページTOPへQ.自己破産をすると今住んでいるアパートから出て行かなければならないのですか?
家賃の滞納がない場合には出て行く必要はありません。しかし、家賃を滞納している場合は契約解除される場合もあります。
ページTOPへQ.自己破産を申し立てると生活に必要な家財道具も差し押さえられるの?
自己破産の際に処分・換金されるのは一定の価値があるものです。生活に必要な家財道具(冷蔵庫やテレビなど)は引き続き使用することができます。
ページTOPへQ.不動産を持っているのですが自己破産すると処分されてしまいますか?
不動産を所有している場合は破産管財人事件となり処分されます。管財人により処分換金され各債権者に分配されるます。これを避けるために不動産の名義を変更した場合は、免責不許可事由に該当するだけではなく詐欺行為として刑事責任を問われる可能性もあります。
不動産を持っている場合で自己破産を申し立てる場合はその他の方法(任意整理、民事再生、特定調停)も含めて専門家に相談したほうがよいでしょう。
Q.自動車を持っているのですが自己破産すると処分されてしまいますか?
自動車に一定の価値が認められた場合は処分の対象となります。
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