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自己破産についてよくある質問

社会について

Q.自己破産をすると新聞に掲載されますか?

通常の新聞に掲載されることはありません。ただし官報という国が発行する情報誌に掲載されます。官報は書店で手に入るものではないので一般の人が目にすることはほとんどありません。

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Q.自己破産をすると選挙権がなくなりますか?

自己破産をしても選挙権や被選挙権などの公民権がなくなるということはありません。
ただし、弁護士・公認会計士・司法書士・税理士・行政書士・宅地建物取引主任者・株式(有限)会社の取締役・警備員・生命保険の外交員など資格が必要な職種に就いていた人が破産をした場合、その資格や職を失うことになりますが免責が確定すれば資格制限を受けることもありません。

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Q.自己破産をすると戸籍や住民票に記載されますか?

自己破産をしても戸籍や住民票に記載されることはありません。ただし、本籍地の市町村役場の破産者名簿には記載されます。

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Q.自己破産をしてしまうと国家資格を受験することはできなくなりますか?

自己破産をしても国家資格の受験は可能です。ただし資格の中には、免責を受けた後でなければ登録できない資格もあります。

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Q.自己破産をした場合でも会社を設立することはできますか?

自己破産の免責後であれば、自由に会社を設立することができます。また役職に影響することもありません。

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Q.会社は社員が破産宣告をしたことを知った場合に解雇できますか?

自己破産をしたからといって会社を辞めさせることは法律違反となります。これは不当解雇にあたり、法律で禁止されています。

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Q.株券も処分されてしまいますか?

ある程度の価値がある場合は処分されることになります。

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Q.生命保険に入っているのですが自己破産するとどうなりますか?

生命保険の解約返戻金がある程度高額な場合は保険を解約することになり、債権者に分配するように判断される場合があります。

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Q.自己破産した場合、退職金を受け取ることができますか?

退職金の支給額が160万円以上(額は多少異なる場合があります)ある場合には、債権者に分配するように判断される場合があります。

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Q.自己破産したことが会社や周りの人に知られてしまいますか?

自己破産を会社に通知することはありませんので知られることはほとんどありません。しかし債権者から訴訟を起こされた場合、給与が差し押さえられる場合があります。その際は会社(経理など)に知られることになるでしょう。

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