自己破産の手続きの流れ
自己破産の手続きの大まかな流れ
1 専門家に相談
自己破産の手続きは個人でも可能ですが、まずは専門家に相談したほうがよいでしょう。相談にも料金が発生するのでは?と思われるかもしれませんが、無料相談を行っている機関も数多く存在します。自己破産の正しい知識を得るためにも、ひとりで悩まずまずは相談をしてみることをおすすめします。
相談機関一覧はこちら2 申立て書類の提出
自己破産の手続きに入る前に裁判所に必要書類を提出する必要があります。
必要な書類は以下の通りです。
- 債権関係(借金の残高など)の情報収集
- 自己破産 申立書の作成
- 申立書に添付する必要書類の収集
裁判所に必要書類を細かくチェックされ、受理された時点で手続きの大部分は終了したことになります。
3 裁判所での審問
書類を受理後、約1ヶ月後に地方裁判所で破産の審尋となります。
まずは裁判官との面接で支払不能になった状況などについての質問を受けます。(20分程度)
4 自己破産手続き
いよいよ自己破産手続きが始まります。
不動産など大きな財産を持っている場合と財産を持っていない場合で手続きが異なります。
財産を持っている場合
【破産管財人事件】
- 自己破産の申し立て
- 破産の審尋
- 破産開始決定
- 破産管財人の選任
- 債権者集会
- 債権の確定と配当
- 破産手続き終了
財産を持っていない場合
【同時廃止事件】
- 自己破産の申し立て
- 破産の審尋
- 破産宣告決定
同時廃止決定 - 破産手続き終了
5 免責の手続き
自己破産の手続きを行っても免責決定が確定しなければ借金はなくなりません。
裁判所から免責不許可事由について審尋があります。具体的な内容は、ギャンブルをやりすぎていないか、浪費をしすぎていないかなどです。
免責不許可事由がなければ、免責が確定し借金の返済義務がなくなります。


